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“正しい”鳥獣対策を 専門家迎え研修会(江刺伊手・梁川)

センターライン・中央分離帯、標識ない生活道が30km/h制限

センターライン・中央分離帯、標識ない生活道が30km/h制限
白線が消えた片側1車線の道路。白線が引き直されるまでは制限速度が30㌔のままとなる可能性がある=水沢佐倉河地内(画像を一部加工しています)

 改正道路交通法施行令の施行に伴い、1日から「生活道路」における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられる。警察では円滑な交通と安全を図るための措置として、安全な速度を心がけるよう求めている。同施行令には道幅の条件がなく、白線の消えた道路にも規制が適用される場合も想定され、十分な注意を呼びかけている。
(詳細は本紙をご覧ください)